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学校でけがをした時の保険、スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」

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気がつけばもう7月、一学期が終わりを迎えます。早いものですね。
今年は新学期のたくさんの書類に紛れてスポーツ振興保険の同意書が届いてました。

このスポーツ振興センターの保険、使ったことのない人にはピンとこないかもしれませんが、知っておいて損は無いものです。

我が家の長男が3回ほどお世話になりましたので、その時の事をお話ししたいと思います。

早朝から不吉な電話

最近この保険の給付を受けたのは長男が中学校に入学したての頃でした。

登校して30分くらいしたころに、普段はあまり鳴らない電話がなりました。

固定電話が鳴るのってやな予感・・・と思い取ると、長男の担任でした。

「息子さんが血だらけで登校してきました。学校で応急処置はしましたが、病院を受診したほうがいいと思いますので迎えに来てください。」

ひ~~血だらけって何!?どうしてそうなったの!?

とにかく急いで学校へ。

ついた頃には処置は終わっていました。

本人に事情を聞いてみると、滑って転んで電柱でおでこを打って切って血がでたらしい。

家に帰ってくるより学校に行ったほうが早いと判断してそのまま登校、血だらけの長男を見てびっくりした上級生が保健室へ連れて行ってくれたそうです。

たしかにその日は雨が降っていて、入学したてで新しい靴だったため滑ってしまったのですね。

学校より書類を受け取って病院を受診しました。

災害共済給付制度とは

学校の管理下では、休憩時間や体育時間など様々な状況において、「けが」をすることがあります。 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度とは、生徒が学校の管理下で「けが」などをした時に、保護者に対して給付金(災害共済給付)を支払う制度です。

参考サイト→学校でけがをしたときは・・・

学校の管理下とは授業中はもちろん、学校の教育計画に基づく課外授業中(部活動等も含まれます。)、休み時間、登下校中も含まれます。

登下校は通常の経路及び方法によるものとなってますので、その時の状況により確認が必要になりますね。

 

手続き方法は?

まず学校から保険を利用すると伝えると必要な書類を渡されます。

  • 医療等の状況
  • 調剤報酬明細書
  • 支払い請求書

「医療費の状況」は病院で診察を受けたときに、どのような医療行為を行ったか診療報酬点数で記入するものですので、受診したら受付に提出しましょう。

「調剤報酬明細書」は病院から処方せんをもらって保険薬局で処方してもらう場合に薬局のほうへ提出します。

上記2点は病院や薬局で書いてもらうものですが、受診した当日にすぐには書いてもらえないことがほとんどだと思います。

その理由としては、同じ症状(けが)が理由で同月中に再診があった場合には再度記入をしなければならないので、レセプトが完成する「翌月の10日以降」になります。

医療費の状況と調剤報酬明細書はそれぞれ医療機関単位の1カ月に1枚の記入となるためですね。通院が複数月にわたる場合は書類を受診の月分必要となります。

「請求書」とは、請求者(保護者)の情報や振込口座を記入するものとなります。

この3点セットを学校に提出して手続きは完了です。

支払いはどうなる?

医療保険診療を受けた場合で、初診から治ゆするまでの医療費総額で5,000円以上のものをいいます。一般的には、病院の窓口で1,500円以上保護者負担があった場合です。

医療費総額(10割)5000円以上なので3割負担の方は1500円以上、2割負担は1000円以上になります。

保険証をもって普通に受診しますが、乳幼児医療を併用して使用することは出来ません。

一旦窓口で負担金を支払い、書類の提出をしてから約2カ月ほどで指定した口座に振り込まれていました。

乳幼児医療は支払った金額しか返ってきませんが、この保険を利用すると4割分還付されます。

対象外になる場合

保険適用外の診療を行った場合は対象外になります。

書類代金はかかる?

病院で診断書や証明書類を書いてもらうとなると、大抵1000円~5400円くらいの費用を請求されます。

 

私が勤務する医療機関ではスポーツ振興センターの保険は代金をいただいておりませんし、子どもが受診した場合でも請求されたことはありません。

 

医療機関で違いはあるかもしれませんが、大体が無料で対応してくれると思います。受診前に確認してもいいかもしれません。

まとめ

結局この時の長男は3針を縫うことになり、その後1週間は運動を制限されて消毒の為の通院となりました。

この時は保険を使用するのは3回目くらいだったので、先生に言われる前に「保険を使いたい」と伝えて書類をもらった覚えがあります。

お金云々よりもけがをしないことに越したことはないですが、こういった知識を持っていれば慌てずに手続きできますね。

 

お役に立てれば幸いです。

 

それでは、また。